保税倉庫に貨物を搬入して頂きます。
状況に応じ国内運送の手配も承ります。
貨物の搬入確認を致します。
原則、輸出する貨物は保税地域に搬入しなければ、
輸出申告が出来ません。
通関書類と貨物の一致を確認後、「NACCS」を使用し、
管轄税関に輸出申告します。
管轄税関に申告後、審査され輸出許可になります。税関の判断
により、書類審査、貨物検品等の検査を受ける場合があります。
輸出許可になると、当該貨物は外国貨物となります。
FCL貨物はVANNING作業後、CYへ
LCL貨物はCFSへ
BULK貨物は、船会社の指定場所に運搬致します。
輸出者と輸入者が売買契約を締結します。
・L/C決済
・送金
・無償
など
食品・危険品・戦略物資・規制品などは、税関に輸出申告をする前にあらかじめ手続きをする必要があります。
船積み予約(Booking)をします。
CIF契約の場合は、海上保険契約を結びます。
貨物を輸出包装後、荷印(Shipping Mark)の刷り込みを行い、輸出可能な状態にして保税地域へ搬入します。
貨物が搬入されたことを確認した後、海貨業者により申告も含め各種手続きを代行いたします。
輸出許可後、貨物はコンテナ詰めされてCYへ送られます。また、コンテナ1本分に満たない少量貨物(LCL)の場合は、他の貨物と混載するために、船舶会社指定のCFSへ運ばれます。
海貨業者は船積み書類(D/R、CLP、S/Aなど)を作成し、船舶会社へ提出します。船積み完了を確認した後、船積み条件に従って海上運賃などを支払い、船舶会社から船荷証券(B/L)を発行してもらいます。
輸出者は貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイスやB/Lコピーなどの書類を送付します。
信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類をそろえます。
輸出者は船積み書類が完全にそろったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買い取りを依頼し、貨物代金を受領します。
>> 輸入貨物の流れ