輸入者により事前に通関書類を頂きます。
FCL貨物はCYヤードへ
LCL貨物はCFSヤードへ
BULK貨物は船会社指定場所へ搬入されます。
通関書類と貨物の一致を確認後、「NACCS」を使用し、
管轄税関に輸入(納税)申告します。
管轄税関に申告後、審査され輸入許可になります。税関の判断により、書類審査、貨物検品等の検査、又は他法令の証明の要求を受ける場合があります。
関税、消費税の納付確認後、輸入許可になります。
その後、当該貨物は内国貨物となります。
FCL貨物はCYから引取りDEVAN作業後、LCL貨物はCFSより、
BULK貨物は船会社指定場所より引き取れます。
・Commercial Invoice
・Packing List
・Original B/L
・原産地証明書(FORM A)
などを輸入者から入手します。
その他、船舶会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(貨物到着案内)も入手します。貨物の搬入先をはじめ、到着予定日、貨物の明細などが記載されているArrival Noticeは非常に重要な書類です。併せて、海上運賃や諸チャージの請求書としての役割を兼ねているため、取り扱いには十分注意しましょう。
通関部門が品質の価格や該当する統計品目コード(H.S.CODE)などを確認し、輸入申告書を作成します。
ちなみに、他法令にかかわる植物、動物、食品などの貨物の場合、各関係省庁へ申請する必要があります。
貨物が陸揚げされた後、CYオペレータが貨物をマニフェストと照合したうえで、搬入データを作成。海貨業者は「該当貨物かどうか」「蔵置してあるCYはどこか」「重量・個数・コンテナ番号は正しいか」など様々な点を確認します。万一、入力されているデータと輸入者から入手した書類内容が一致しない場合は、しかるべき処理が必要になります。
搬入確認後、申告書の明細と搬入データを照合し、NACCSを利用して管轄の税関へ申告。税関にて書類審査・貨物検査などが行われ、何も問題がなければ審査は終了です。他法令申請が必要な貨物は、諸省庁へNACCSにて送信、申請します。
審査が終了した後、税関へ輸入関税、消費税を納めると輸入許可となります。この際、輸入許可通知書が発行されます。
船舶会社が発行するD/O(Delivery Order)で貨物を引き取ることができます。Original B/Lと海上運賃、諸チャージを船舶会社へ支払ってD/Oと交換します。
指定場所へ貨物を運搬するため、コンテナドレージ、トラックなどを手配します。貨物引き取りに際しては、D/Oと輸入許可通知書をCY/CFSに差し入れなければなりません。CY/CFSでは、D/Oと許可書の明細を確認(対査)した後、該当貨物を搬出します。
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